特定非営利活動法人丹波ひとまち支援機構
会員規定
【目的】
第1条 この規定は、この法人の会員がこの法人の運営及び諸事業に対し有する権利及び義務の詳細を明確にするために設ける。
【性格】
第2条 この法人の会員は、この法人の定款に定められた目的と事業内容をよく認識し、組織の構成員として支えとなるとともに、住民自治・地域自治の再興と持続可能な地域社会の創造に寄与するものである。
【会員の範囲と義務】
第3条 この法人の会員は、定款第6条に定める種別の通りとし、定款第8条の規定により、本規定第4条の会費を納入しなければならない。
【会費】
第4条 定款第8条による入会金及び会費は、次の通りとする。
入会金正会員 0円賛助会員 0円年会費正会員 3,000円賛助会員1口 1,000円2 年会費は、毎年4月1日より翌年3月31日までの1か年の会費をいう。
【会費の納入】
第5条 会員は、毎年当該年度の会費を年度当初に納入するものとする。ただし、年度の中途に新たに入会した会員は、当該年度会費を入会のときに納入するものとする。
【会費の納入】
第5条 会員は、毎年当該年度の会費を年度当初に納入するものとする。ただし、年度の中途に新たに入会した会員は、当該年度会費を入会のときに納入するものとする。
【役割】
第6条 会員は、次に掲げる役割の遵守につとめなければならない。
(1) 正会員は総会への出席
(2) 事業活動への参加
【規定の変更】
第7条 この規定は、理事会の議決によって変更することができる。
附則
1 この規定の施行に関し、必要な事項は別に定める。
2 この規定は、2020年10月15日から施行する。